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- 不動産売却の基礎知識
- 一方代理と双方代理の比較
まずは下記の表をご覧下さい。左の図は双方を代理する既存の不動産売買の仕組みを表しています。それに対し右の図は一方代理の例として弊社の仕組みを表しています。
不動産の取引は売主様と買主様は利益相反の関係にあります。既存の不動産売買では双方代理(売主様と買主様双方を代理)を目指しますが、一方代理というのは言葉の通り双方を代理しないという事です。この事は弁護士の世界でも双方を代理する事を禁じているように、利益が相反する場合、一方代理に徹するのはごく自然な事なのです。
※ここでの代理とは宅建業法第34条の3の代理契約の意味ではありません。
利益が相反している場合に双方代理だとどのようなデメリットがあるのでしょうか?
双方代理の場合によくある典型的な例を紹介します。
【例】
「私は売主様の味方だから」と営業担当者から聞いていたのに、後日になって「買主があと200万円安くしたら即契約すると言っているが…どうする?」と言ってきた。
これでは売主、買主どちらの味方かわかりませんよね?かなり不安な気持ちにもなります。ここが一方代理との大きな違いです。
では一方代理とはどういう事なのでしょうか?
売主様だけの味方として、忠実に売主様の希望を相手に伝えながら不動産売却をお手伝いする…そのようなイメージで結構かと思います。さらにこの一方代理には注目すべき点がもうひとつあります。
つまり、一方代理で売主様だけの味方と言っても料金が増える訳では無いのです。
売主様にとって本当に良いサービスとは一方代理と双方代理のどちらでしょうか?ここまで読んで頂けた方なら答えは明白ですよね?
弊社ウェブサイトに一方代理についてもう少し掘り下げて解説しています。宜しければご覧下さい。