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一方代理に徹した不動産売買仲介とは

 

利益相反の取引 をする時に、誰もがそうあればいいと思う方法の一つ。

・ 自分が不得意な分野に精通し、かつ「自分に忠実」な担当者と感じる要件の一つ。

・ 自分が得まではしなくてもよいが、「自分が納得はしたい」と願っている人にはよい方法の一つ。

・ 自分(売主)も相手様(買主)も、双方の世話をしている形態( 双方代理 )では満足できない人にとっては良い方法。

・ 水戸黄門にとっての「助さん格さん」のような 「 右腕 」 が欲しいと願う考え方の人には良い方法。

支払い仲介手数料が 双方代理 と同一 なら 、こちらのほうが良い方法。

・ アメリカでは1995年にバイヤーズエージェンシーロー( 一方代 理 )という法律が施行され、すでに30州以上で適用されているそうです。

 

ポイント

 

・ 弁護士の世界では 双方代理 は禁じられています。両者の代理をしていたのでは、「公正な立場」にならないということでしょう。

・ 民法108条(双方代理の禁止)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。


● 2004年10月15日 日本経済新聞の記事より
「私だけのサービスを」
「特別扱いを求める消費者台頭」
「自分を特別扱いして欲しい」
「いかに自分を満足させてくれるかという個人的な顧客サービスを重視する」
「1対1で見届けてくれる」
「自分専用のコーディネーター」
「個に特化し、ワンランク上のサービスを求めている消費者像」
「現代の消費者が買いたいのは、いかに自分のために手間暇かけて苦労してくれたかというストーリーなのかもしれない。」

 

筆者の独り言

 

広島県内約3000社の不動産会社はほとんど不動産売買仲介を扱っていると思いますが、 一方代理に徹した 不動産売買仲介をしているのは「不動産セラーズ」だけだと思います。

 

 

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