現在掲載数168

 

不動産を売却する時、抵当権がある場合と無い場合の違い

 

結論から言いますと

 

【抵当権が設定されている場合】
抵当権者への事前相談と承諾が絶対必要条件です。

 

【抵当権が設定されていない場合】
上記の必要がなく、合意できる買主を見つけるだけです。  

 

抵当権が設定されている場合、を2つの例でポイントを詳しく説明します

 

例1.(残債、売却諸費用等の合計が売買金額以内)
売買金額1500万円
住宅ローン残債が500万円 の場合

 

1. 仲介業者が買主を発見して、取引条件等を双方が合意
2. 売買契約締結 
3. 抵当権者に500万円を一括返済する旨を伝え、決済時に同時交換で抵当権抹消書類一式を預かる内容の打合せを仲介業者が行う。
4. 売主、買主、仲介業者、司法書士が銀行に集まり、お金と書類関係を同時交換して完了です。(決済)

 

残債、売却諸費用等の合計が売買金額を上回る
売買金額1500万円
住宅ローン残債が2000万円の場合

 

1.買主を探し始める前に、抵当権者に相談して不足金(1500万円 - 2000万円 - 売却諸費用)の取り扱いを合意しておく必要が有ります。 (仲介業者がお手伝いします)

2.ここ以降は例1の手順どうりです。

 

筆者の独り言

 

景気が良くない今、この問題が多かれ少なかれ係ってくる取引が増えています。 (任意売却)

大切なのは、『相談開始は早く』 という事です。弁護士さん、司法書士さんも相談に乗ってくださいますが、『不動産売買仲介業者』が流れの全てに詳しいと思います。

 

広島県広島市を中心に不動産の売却、家、土地、マンション等の売却をお考えの方はぜひ「家・土地を売りたい人の専門店 不動産セラーズ」へご一報ください。安心の一方代理という仲介方法で、あなたの家、土地、マンション等の不動産売却を右腕となりサポートさせて頂きます。不動産売却に関してご不明な事、疑問、不安に感じていらっしゃることがあればご遠慮なくお問合せください。

家・土地・中古マンションの売却は不動産セラーズ  Copyright(c)2007 Landik Corporation. All Rights Reserved. 【MAIL】info@landik-corp.com

【営業エリア】

広島県広島市中区,東区,南区,西区,安佐南区,安佐北区,安芸区,佐伯区,呉市,竹原市,三原市,尾道市,福山市,三次市,大竹市,東広島市,廿日市市,安芸郡

【所在地・お問合せ先】

〒738-0037 広島県廿日市市宮園上1丁目3番14号 TEL 0829-39-8255 フリーダイヤル0120-81-2135 FAX 0829-39-8257