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- 売買契約書に関する事 不動産売買契約書約款を分かりやすく。その2
第2条 (手付金)
近隣トラブルがあると、第4条第5条のお願いがうまくいきません。その意味でも、普段のお付き合いです。
不動産のご所有者は売る売らないに係らず、「境界の明示だけはしておく」心構えのほうが良いと思います。買主の数、ひいては価格にまで影響してくる場合もあります。隣接地の方からの境界立会い申し出があったときなど、絶好の機会と考えたほうが良いと思います。 |