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- 売買契約書に関する事 不動産売買契約書約款を分かりやすく。その4
第9条、13条、14条、15条は契約後に、各種事情により解約せざるを得ない時の、それぞれのルールを、双方が共通の理解をしておきましょう、という条項です。
4回にわたって解説してきました。まとめると売買契約書とは下記の点を双方が合意して成立するということです。
双方が話し合いを始めて、合意に至るまでの約束事を書類にした物が売買契約書です。売主、買主、仲介業者の3者が「 共通の理解をしている契約 」は必ず成功します。
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