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水道管などがお隣と共同利用の場合はどう考えたらいいの

 


・約20年以上前に分譲された建売住宅の場合、時々見受けられるケースです。 ご所有者は理解されている場合も有りますが、水道局、下水道局、広島ガスで配管図面の確認をして初めて気付かれる売主様もいらっしゃいます。もしそうなっていた場合、売主様の費用と責任で、本管から引き換えての売買が原則です。数十万円単位の金額になるでしょう。

 

 

こういう種類の問題に気付くためには 現地調査の上での本格査定 が必要です。机の上だけで計算する簡易査定、スピード査定では、お金のかかる問題が発見できていない段階での、大まかな価格ということになります。 売却前提での査定であれば、本格査定でも無料なのです。


筆者の独り言

 

重要事項説明書【4.飲用水.電気.ガスの供給及び排水施設の整備状況】の調査段階で発見できる問題です。仲介業者としての経験、調査能力、調整能力が問われるところです。気持ちを引き締めてガンバリます。

 

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