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不動産会社が家土地の売買の依頼を受ける時の、依頼者(売主買主)との書面による契約を媒介契約といいます。過去に、口頭での約束で、トラブルが多発したため、紛争防止の目的で昭和55年の宅地建物取引業法改正で設けられました。

1 . 3つの契約型式 の中から依頼者が自由に選択です。


2 .成約報酬はどの型式も同一です。


3 .依頼者の権利と責任、不動産会社の権利と責任を明示してあります。

● 不動産会社がすべき、成約に向けての積極的努力義務。

● 違約をした時のルール

● 有効期限(3ヶ月以内)及び解除に関する事。

● 約定できた時の報酬額。

● その他国土交通省令で定める事項。


4 .媒介価格(売り出し価格)の明示

● 価格査定マニュアルや取引事例等合理的な説明の付く物で、価格根拠を明らかにして、売主様と協議決定し、記入をして、正式な販売営業開始です。


筆者の独り言

 

誰にどれで(3種類の内)任せるかが第一のポイントです。

信頼の度合に応じて、任せ方の決定です。

成功のイメージ を実現していくための根源です。

 

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