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相続登記が出来ていない場合の不動産の売買実例

 

同じ様な理由で、どうすればよいか困っている方に、実例を記してみます。
関係者様の秘密保持への配慮のために、詳細ではなく、概略になることをご了承ください。

売却目的 
:借入金一括返済のため。

売却不動産
:3通りの方法を比較検討した結果、現況農地部分の内約650坪に決定しました。

名義
:約10年前に亡くなられた祖父名義のままでした、複数の法定相続人の間で分割協議して相続登記した上で売却という作業が必要でした。
※ 法定相続人とは、配偶者と限られた血族だけです。故人に配偶者も血族もいないとき、遺言書や死因贈与の取決めが無い限り、故人の財産は国庫の収入となります。

買主
:建築会社さんが宅地分譲用として購入を決定していただき、売買契約が成立しました。


【方針】

宅地造成許可と農地転用許可の停止条件が必要という特殊性のため、営業開始から買主特定、決済完了までに約6ヶ月は必要であろうと、仮説を立てました。


【理由】

○ 土地家屋調査士さんに依頼して分筆作業をするにあたり、立会い件数が多く調整が煩雑である事が予想された。

○ 農地転用許可、宅造許可が取得できたら成立、という停止条件付き売買契約が売主買主双方の安全のために必要である事。

○ 司法書士さん相談による法定相続人の分割協議と相続登記に一定の時間を要する事。


【結果】
相談開始から約3ヵ月後にほぼ査定価格どうりで停止条件付き売買契約が成立し、それから約5ヵ月後に全ての停止条件をクリアして決済を完了しました。
売主様は目標(借入一括返済とその後の最適収益確保)を達成し、平成20年2月の確定申告を残すだけとなっており、喜んでいただけました。


筆者の独り言

 

誰にどれで(3種類の内)任せるかが第一のポイントです。

信頼の度合に応じて、任せ方の決定です。

成功のイメージ を実現していくための根源です。

 

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