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一般の不動産所有者が売却したい時に依頼するのが『不動産売買仲介業者』です。不動産売買仲介業者の流儀には大別すると2通りあります。(どちらも法にかなった方法です)
1:先ず双方代理を目指して、なかなか買主を発見できない時、やむを得ず他社の応援をもらって一方代理で契約する流儀。 日本の不動産売買仲介はほとんどがこの流儀できています。
不動産セラーズの流儀がこれです。 民事裁判における弁護士制度の考え方です。 『自分の味方』と心底思っていてだける形態だと思います。 水戸黄門様(売主)と助さん格さん(仲介業者)の信頼関係です。
【三者の立場と要求】 売主様の要求事項 売却価格、売却条件、媒介経過、将来リスクの全ての面で納得を得たい。
買主様の要求事項 購入価格、購入条件、媒介経過、将来リスクの全ての面で納得を得たい。
仲介業者が目指す事 利益相反取引を理解して、『本当のことを分かりやすく、分かっていただけるまで』伝え、売主買主それぞれの代理人(媒介人)がそれぞれの依頼人の思いを主張し合い、言い尽くす事で疑念を残さず、双方に譲り合って頂き、合意を得て売買契約を結ぶ。
『いい売主さんの不動産を買わせてもらえてよかったね』(買主) 『いい買主さんに買っていただけて安心だ』(売主)
この3者の立場を『包括できる仲介形態』が、 『一方代理に徹する不動産売買仲介』 売主側代理人と、買主側代理人を明確に分けるということ。 利益相反の徹底排除。
短くても半年単位の時間、「報告、連絡、相談を繰り返す」おつきあいになります。『自分の味方と思い込んでいただける仲介形態』が大切だと思って取り組んでいます。 |