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住宅瑕疵担保履行法が施行されます

 

買主、売主、不動産業関係者にとって、一つの安心が増えます。

<背景と問題点>

● 耐震偽装問題により、いくつもの法律的な不備が出てきました。

1 .2000年4月に施行された品確法で新築住宅に対しての10年保証の制度ができ、一つの安心を得ました。

2 .しかし、この問題では、売主が倒産してしまい、支払い資力がなく、買主は困ってしまいました。

3 .万一こういうことがあっても、確実に保証が受けられる制度が望まれました。

それを叶えるのが <住宅瑕疵担保履行法> です。

平成21年10月以降に引き渡す新築住宅から『保険への加入』、『保証金を供託する』 いずれかにより、新築住宅の売主等は瑕疵担保責任を実行するための資力確保措置が義務化されるということです。構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。

(国土交通省住宅局住宅生産課監修パンフレットより)



筆者の独り言

 

不動産の売買は

●金額が大きい

●性能、法律など難解な部分が多い

利益相反取引 である

などから、売主も買主も「不安」が出て当然です。

このように法律が整備される都度『安心』が大きくなります。私達不動産業者が深く理解すればするほど関係者全員の『安心』が増します。後は私たちが必要十分な説明を分りやすくやり切れば、売主様買主様が『大きな安心』を持って売買契約できるはずです、日々鍛えます。

 

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