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- 不動産を売却する時、抵当権がある場合と無い場合の違い
【注意点1】 買主様は一面識も無い人になる事が多く、 高額な利益相反取引である ことを知ってください。
【注意点2】 売主様には瑕疵担保責任があるということを知ってください。 『隠れたる瑕疵があったとき、売主は買主に対して損害賠償等の責任を負う場合がある。 このように、売主が買主に対して負うべき損害賠償等の責任を『瑕疵担保責任』と呼んでいる。(民法第570条) ※不動産流通研究所 不動産用語集より
【注意点3】 個人同士の売買仲介は100件あれば100通りの経過をたどります。誰が仲介業務を行うかで、経過も結果も違ってくるということを知ってください。
【注意点4】 今後、いろいろな理由で、供給過多になって売れにくくなる社会情勢であることも知ってください。不動産売買価格は需要と供給のバランスによって決まります。
【今後の見通し】
【結論】 建物評価は無く、建物対価は0円とする事を買主様に納得して頂いた上で、現状有姿売買をする。 ※仲介業者の繊細な説明力と売買契約書への明記の仕方が大切です。
建物を売主様の費用で解体撤去してから販売活動に入る。 ※建物の大きさ、構造、前面道路幅員等で費用が大きく違ってきます。査定段階で知らせてもらいましょう。
以上2通りからの選択ですね。
注意点も、対策も、売却方法も何通りも有り、複雑で、専門的です。 先ず、ご自分の右腕探し(不動産仲介業者探し)が大切だと思います。 |